| その他 | |
| 損害保険会社の売上規模を示す指標として用いる元受収入保険料、元受正味保険料、正味収入保険料とは、それぞれ次のものをいう。 元受収入保険料 元受保険契約によって、保険会社が収入する保険料。 元受正味保険料 元受収入保険料(グロス)から諸返戻金を控除したもの。ただし、満期返戻金は控除しない。積立保険(貯蓄型保険)については収入積立保険料を含む。 正味収入保険料 元受正味保険料に受再正味保険料を加え、支払再保険料および収入積立保険料を控除したものをいう。 |
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| 地震保険でいう全損、半損、一部損とは具体的には次のような損害の程度をいう。 |
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| 全損 1. 建物 …… 建物の主要構造部である軸組、基礎、屋根、外壁などの損害の額が、その建物の時価額の50%以上になった場合、または焼失あるいは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上になった場合 2. 家財 …… 家財の損害額が家財の時価額の80%以上になった場合 (注) 地震等による地すべり、山崩れ、崖崩れなどによる急迫した危険が生じたため、居住用建物が居住不能(一時的な場合を除く)になったときは、これを建物の全損とみなす。 |
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| 半損 1. 建物 …… 建物の主要構造部である軸組、基礎、屋根、外壁などの損害の額が、その建物の時価額の20%以上50%未満になった場合、または焼失あるいは流失した部分 の床面積が、その建物の延床面積の20%以上70%未満になった場合 2. 家財 …… 家財の損害額が家財の時価額の30%以上80%未満になった場合 |
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| 一部損 1. 建物 …… 建物の主要構造部である軸組、基礎、屋根、外壁などの損害の額が、その建物の時価額の3%以上20%未満になった場合 2. 家財 …… 家財の損害額が家財の時価額の10%以上30%未満になった場合 (注) 地震等を原因とする水災によって床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った場合で、建物の損害が全損または半損に至らないときは、これを建物の一部損とみなす。 |
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| 損害を受けた建物を原状回復するため地盤などの復旧に直接必要とされる最小限の費用は、一定の条件のもとに主要構造部の損害の額に含める | |
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