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| 被保険者 保険の補償を受ける人、または保険の対象となる人をいう。保険契約者と同一人のこともあり、別人のこともある。 |
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| 被保険利益 ある物に偶然な事故が発生することにより、ある人が損害を被るおそれがある場合に、そのある人とある物との間にある利害関係を被保険利益という。損害保険 契約は損害に対し保険金を支払うことを目的とするから、その契約が有効に成立するためには、被保険利益の存在が前提となる。 |
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| 比例てん補 損害が生じたとき、保険金額が保険の対象としたものの実際の価額(保険価額)に不足している場合に、その不足する割合に応じて保険金を削減して支払うことをいいます。 |
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| 保険価額 被保険利益を金銭に評価した額であり、保険事故が発生した場合に被保険者が被る可能性のある損害の最高見積額である。 |
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| 保険期間 保険の契約期間、すなわち保険会社の責任の存続期間。この期間内に保険事故が発生した場合にのみ保険会社は保険金を支払う。ただし、保険期間中であっても 保険料が支払われていないときには保険会社の責任は開始しないと定めることが多い。 |
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| 保険金額 契約金額のこと。保険事故が発生した場合に、保険会社が支払う保険金の限度額その金額は、保険契約者と保険会社との契約によって定められる。 |
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| 保険契約者 自己の名前で保険会社に対し保険契約の申込みをする人をいう。契約が成立すれば、保険料の支払い義務を負う。 |
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| 保険契約準備金 保険契約に基づく保険金支払いなどの責任を果たすために保険会社が決算期末に積立てる準備金で、支払備金、責任準備金等がある。 |
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| 保険契約申込書 保険を契約する際に保険契約者が記入・捺印し、保険会社に提出する所定の書類。保険契約は、保険加入希望者の申込みと保険会社の承諾により成立する契約で あり、かつ一定の様式を必要としない契約であるが、口頭による取決めだけでは行違いを生じ、紛争の原因となるので、保険会社は所定の保険契約申込書を用意 している。 |
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| 保険事故 保険契約において、保険会社がその事実の発生を条件として保険金の支払いを約束した偶然な事実をいう。火災、交通事故、人の死傷などがその例である。 |
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| 保険者 保険事故が発生した場合に、保険金を支払う義務を負う者のことを言い、一般的には保険会社がこれにあたります。 |
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| 保険証券 保険契約の成立およびその内容を証明するために保険会社が作成して保険契約者に交付する文書。 |
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| 保険の目的 保険をつける対象のこと。船舶保険での船体、貨物保険での貨物、火災保険での建物・家財、自動車保険での自動車などがこれにあたる。 |
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| 保険約款(やっかん) 保険契約の内容を定めたもの。保険約款には、同一種類の保険契約のすべてに共通な契約内容を定めた普通保険約款と、個々の契約において普通保険約款の規定内容を補充・変更・排除する特別約款(特約条項)とがある。 |
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| 保険料 被保険者の被る危険を保険会社が負担するための対価として、保険契約者が支払う金銭。 |
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| 保険料即収の原則 保険契約時に保険料全額を領収しなければならないという原則。なお、保険料分割払契約など特に約定がある場合には、この原則は適用されない。 |
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| 保険料率 保険料の保険金額(契約金額)に対する割合で、一般的には単位保険金額当たりの金額で示される。契約者が保険会社に支払う保険料に対応する料率は「営業保 険料率」といわれている。この営業保険料率は将来の保険金支払いに充当される部分(純保険料率ともいう)と保険会社の社費などに充当される部分(付加保険 料率ともいう)の2つに分けられる。 |
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